夫のマシュウです。
私の両親は、二人そろって地元の特別養護老人ホーム(特養)のお世話になっています。
母親の収入は国民年金だけで、父親の住所を特養に移したことで、
実家の世帯主にもなっています。
したがって、低所得世帯ということで住民税非課税世帯となっています。
先日、母親あてに新しい「後期高齢者医療被保険者証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」が送られてきました。
そういえば、先日の地元紙の朝刊にも「後期高齢者医療制度のお知らせ」というチラシが入っていたのを思い出しました。
そのペーパーの趣旨は、現在の「保険証」「認定証」の有効期限が7月31日で切れることと、8月1日から新しいものが交付されるので、必ず有効期限の確認を、という注意喚起がひとつ!
もうひとつは、前年の所得によって、自己負担の負担区分が変わることがあるので、
良く確認するようにというもの。
今回、母親あてに送られた「後期高齢者医療保険被保険者証」には一部負担金割合「1割」、同時に送られてきた「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用区分欄には「区分Ⅰ」と記載されていました。
後期高齢者医療保険被保険者証の「1割」負担とは
病院などで診療を受けた場合に支払う医療費の、窓口負担金の割合をいい、所得の多寡で決まります。
「現役並み所得者」は「3割」負担で、それ以外は「1割」負担となっています。
前年の「住民税の課税所得」をもとに、145万円以上の被保険者とその同一世帯の被保険者が「現役並みの所得者」とされています。
私の母親は住民税非課税世帯ですので、「1割」負担になります。
この負担割合は今年も変わりません。
限度額適用・標準負担額減額認定証の「区分Ⅰ」とは
この認定証の正式名称は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」といい、それぞれ「限度額適用」と「標準負担額減額」の認定証ということになります。
後期高齢者が窓口で支払う自己負担分の医療費がある決められた金額を超えた場合は、
これを自己負担限度額として、所得区分によって6段階分けられています。
医療費が高額になった場合にこの「限度額適用」で、自分が該当する区分の金額を超えた医療費が戻ってくることになります。
また、入院した場合の食費やベッド代などは「標準負担額」として所得区分ごとに決められています。
母親が認定された「区分Ⅰ」は、国民年金程度の所得しかなくて住民税も非課税という生活レベルの厳しい層に該当します。
「区分Ⅰ」の負担限度額
母親の場合は、この認定証で「区分Ⅰ」と認定されたということです。
限度額は
「区分Ⅰ」の該当者が医療費を支払う場合の、外来(個人)の自己負担限度額、外来+入院(世帯)の自己負担限度額がそれぞれ決められています。
母親が病院で受診した際、窓口では受診の都度、医療費の「1割負担」分を支払いますが、1カ月(1日から末日)の医療費が「区分Ⅰ」に定められた自己負担限度額を超えた額は後日、申請により「高額療養費」として戻ってくることになります。
標準負担額は
入院した場合は、朝昼晩の食事が欠かせませんが、食費についてもそれぞれの区分ごとに自己負担額が決まっています。
食費も所得や世帯の状況によって違うということです。
療養病床に入院した場合は、他に「居住費」というベッド代も必要になります。
大きなけがや病行の治療などではないという老人などは、毎日この費用を負担するということになります。
新しい被保険者証の有効期間は1年となっています。
送付通知書には、新しい保険証は色も変えて、それまでの古いものと区別していて、間違って使わないよう有効期限を確認するよう注意を促しています。
私の手元に置いておいても、使うことはできませんので、
早速、お世話になっている特養に送ることにします。