夫のマシュウです。
私たちの人生の中で、大きなお金の掛かるイベントは結婚式に始まり、
マイホームを持つ時、子供の教育など、節目、節目での出費があります。
そして、人生の締めくくりには「葬儀関係の費用の支払い」です。
葬儀費用の負担
葬儀の費用は、いったい誰が負担するのでしょうか?
葬儀を仕切る喪主となる親族が負担する?
故人の子供が負担する?
それとも故人が自己負担する?
どれも利害関係が絡む悩ましい問題です💦
妻の父親が亡くなった時は、私が喪主を務めました。
ですが、喪主としては費用の負担はありませんでした。
全て、亡父が残した預貯金で賄うことができました。
故人の預貯金を使うために・・・
私たちはあらかじめ、義父が元気なうちに、葬儀の希望を聞いていました。
本人の了解を得て、葬儀等に必要な「ある程度の金額」を、
娘である妻アンの口座に移しておくことにしました。
ですから、いざという時も金銭面では慌てないで済みました(^^)/
亡くなる二日前ですが、妻が「何だかイヤな予感がするから、パパ、悪いけれど、
葬儀社と事前打ち合わせをしてほしい」と・・・
私はすぐに担当者と連絡を取り、葬儀の形態や規模を伝え、ある程度の見積もりを取っていただいていました。
ブログでも少し前に触れましたが、
葬儀の形態は、身内だけの家族葬(自由葬)で、
無宗教でしたので僧侶を呼ぶこともありませんでしたし、
戒名もありませんので、宗教関係の出費はありませんでした。
事前打ち合わせで、オプション費用もわかる明朗会計で「予算」を勘案して決めることが出来ました。
支払方法も、現金の他、振込みやクレジット払いが可能でした。
いろいろな支払い方法を選ぶことができましたので、手持ちの現金は必要ありませんでした。
義父の死を通して、本当にいろいろな事を学びました。
死んだ後始末をしてくれる人のために、葬儀に係る費用の貯えを準備すること・・・
これは必要なことでしょう。
そして、故人の口座からあらかじめ引き出しておくことが、慌てないで済みましたし、
良かった・・・と、振り返って、そう思います。
相続法の恩恵は?
ところで、あらかじめ故人の取引のあった金融機関の口座から引き出さなくても、
相続法の改正で預貯金を引き出すことが可能になったのでは?
確かに、今年7月の相続法の改正で、一金融機関あたり150万円を上限に
故人の口座からお金を引き出せるようになったようですが、ちょっと待ってください。
一つの金融機関に預貯金残高が150万円あるから、上限まで全額払戻しできるんじゃないと思っちゃうんですが、違うのです(@_@)
これもよく見ると、相続人になる一人が単独で払い戻しが受けられる金額については、
払い戻しができる限度額の計算式があるのです。
(計算式)
単独で払い戻しができる金額=遺産となる預貯金額×(3分の1)×払い戻しを受けようとする人の法定相続分
ですから、
私の妻の場合ですと、法定相続分は4分の1ですから単純計算で父親の預貯金額の12分の1しか払戻しできないことになります。
父親にウン千万円もの預貯金があれば、妻だけの判断で葬儀費用分を払い戻して賄うことができそうですが・・・
相続法の恩恵は少なさそうですね💦
さて、私たちはどうする?
ところで、
義父の葬儀には、遠くにいる子供が参列しましたので、
この機会に葬儀の段取りを見せることが出来ました。
次の私たちの番になると、子供が仕切ることになりますから・・・
そして、その時の「費用問題」を考えさせる意味もありました。
やがて来るであろう「その日」のために、妻と話しているのは、
★自分達の葬儀費用くらいは預貯金を残しておきたい
★子供が預貯金をおろせるように、通帳なり、キャッシュカードを渡す
(リスキーですが・・・)(笑)
さあ、妻アンよ。
その日に向けて、少しづつ節約しようか・・・
えっ?何?
俺の飲み代から始めろって?
そ、そ、そんな~~~!😭