義父の【土地・家屋の相続登記】大変そうだけど自分でやってみる(後編)

夫のマシュウです。

前回の報告で、義父の遺した「土地・家屋の相続登記」の手続きの際に、

自分で用意しなければならない資料を、法務局のホームページにあるひな形を参考に

揃えてみました。

用意するものには「自分で作成しなければならない資料」と、

「集めなければならない資料」がありました。

今回は、自分で用意することがどのくらい大変だったかを報告します(^^)/

自分で作る書類

〇登記申請書

法務局の様式の記載例をもとに作成します。

不動産の表示に関する事項は、不動産登記簿謄本に記載している通り間違いないように記載します。

〇遺産分割協議書

記載例を参考に、誰が相続するかの書面を作成!

義母と子2人が遺産分割の協議の結果、義母が相続するという結果を記載!

〇相続関係説明図

これも記載例を参考に、被相続人と相続に関わる全員(共同相続人)の関係を作成!

この関係図から相続人が誰か、相続人たる資格を有しているかが一目でわかるように記載します。

〇委任状

義母に代わって、私が手続きをしようと考えていますので、

とりあえず私が権限を委任される旨記載します。

委任状も記載例がありますので、これをもとに作成!

自分で作成する書類は以上です。

集める書類

登記申請書を作成するにあたり、裏付けとして必要となる書類を揃えなければなりません。

〇被相続人(義父)の死亡時から出生時までの戸籍謄本

まず、戸籍謄本については、死亡時の本籍から出生時の本籍までさかのぼって、

本籍の移動があるごとに戸籍謄本を集める必要があります。

義父の死亡に際して、私が義母の遺族年金の手続きの時にも、戸籍に関する資料として

取得したのは、死亡したことを証明するための「除籍謄本」でした。

これには「戸籍改製」と記載されています。

最近改製された日以降のものしか記載されていません。

したがって、これには死亡時の本籍しか記載されていないため、

死亡時の本籍地の役場にお願いして、

「原(はら)戸籍謄本」を手に入れなければならないことになり、

郵送による申請方法を取りました。

更にさかのぼって、出生時の戸籍謄本も必要になります。

これも、遠隔地なので出生地の役場にお願いして、郵送で取り寄せることになりました。

あらかじめ、それぞれ地元の役場に、被相続人の名前や生年月日などを電話で伝え、

確認しておくと、交付してもらう資料がわかり、収集作業が楽になります(^^)/

〇被相続人の住民票の除票

義父の最期の地は札幌でしたので、登記上の住所と違うため、

札幌での住民票の除票を取得します。

これも市役所に出向かず、あらかじめ市役所に電話で被相続人の名前を伝え、

確認して郵送で手に入れることにしました。

〇相続人全員の現在の戸籍謄本

この場合は、被相続人のように出生時まで遡る必要はなく、

最終本籍地の戸籍謄本で問題はありません。

これも義母に頼まずとも、郵送で請求して手に入れることにしました。

〇相続人全員の印鑑証明書

印鑑証明書は、原則、本人が行けばその場で作ってくれますが、

代理人が手続きをすると申請と受け取りに時間がかかるようです。

これは、法務局で相談した後、正式に申請する時までに揃えることにします。

事前相談

ところで、申請するのは原則本人となっています。

第三者に権限を委任することも可能で、その際、委任状の提出が必要です。

義母に代わって私が手続きしても良いのでしょうか?

司法書士以外がやってはいけないとも聞いたことがあります。

とりあえず私が代理で申請するという前提で、

以上の書類を携えて「法務局に相談」しに行きます!

今回は、法務局に相談するに耐えられるような?資料を揃えたところまでです。

相談の結果は、後日報告します(^^)/

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