【相続登記】しなくてもいいの?そんなことないべさ!

夫のマシュウです。

義父は、晩年、認知症を発症したため、それまで暮らしていた故郷を離れ、

私たちの住む札幌市にあるグループホームに入所するため我が家に住民票を移していました。

そのため、故郷の家は義母と義妹の2人が守ることに・・・

しかし義父が他界したため、土地と家屋の不動産の所有権の移転に関する「相続登記」

どうするかという問題が出てきました💦

相続登記の準備

私たち夫婦としては、遺された戸籍の「筆頭者」である「義母」が継ぐことが妥当だとして、

そのつもりで、必要な書類を集めてきました。

義父の戸籍謄本も、直近のものから出生時までさかのぼり集めることができました。

登記申請書のひな形を書き上げて、これらの書類を携えて

法務局にも事前相談して、申請手続きの方法について指南も受けていました。

その結果をもとに、本申請をすべく

義母と義妹に「遺産分割協議書」本書を送り、署名と押印を求めました。

登記はしなくてもいい?

数日後、義妹から電話があり、

「登記は面倒だと聞くし、罰則もないようだし?急いで登記しなくてもいいのでは?」

「ものの本によると、先祖伝来の土地は登記しなくてもよいと書いてあったが?」

と、登記に関する疑問が呈されました。

確かに相続登記に期限は設けられていないので、いつでも良いし、

罰則があるとも聞いたことがありません。

ここはどう判断したらよいのでしょう?(>_<)

不動産登記の意味

相続登記は、被相続人の不動産名義を相続人に「名義変更」することです。

つまり不動産の所有権の移転登記なので、その不動産が自分の所有だということを、

他の人に対して主張することができる権利!

一般的には、これを被相続人の名義のままにしておくと、将来、関わる相続人が増えることにもなりかねず、手続きが複雑になるともいわれています💦

そこで、相続登記しない場合のケースを調べました。

固定資産税は誰が払う?

土地と家屋の「固定資産税」は、毎年、地元の役場から登記簿上の所有者であった義父に

通知書が送られてきていたので、存命中はその都度口座から引き落とされていました。

義父が亡くなったことで、固定資産税の支払いについて地元の役場に問い合わせると、

義父名義の銀行口座からの引き落とし手続きを終了すること、

以後、誰が支払うかは、相続登記が済んだ時点で、

相続者に支払いの通知をすることになる・・・

ここで、私が口をはさみました。

「ちなみに、納税期限までに相続登記が済んでいない場合、もしくは相続の登記が

されない場合はどうなるんですか?」

次回の納付期限が12月末なので、そのためには11月末までに引き落としとなる

銀行口座の登録をする必要があること、

それもできない場合は、戸籍謄本や住民票を調べて、戸籍筆頭者をはじめ、

共同相続人あてに、納付の請求をすることになること、

役場としては、納付者が共同相続人の誰になってもよい、という見解です。

ですから、固定資産税の支払いから免れることはできません。

火災保険は誰が払う?

義父が亡くなってしばらくして、家屋の火災保険の支払時期が来ました。

私の妻から火災保険会社の方に、義父の死亡を知らせました。

その方から、今後の支払者は通常は世帯主となった義母であろうということですが、

支払者が決まった段階で、保険会社に知らせることにしています。

火災保険が、無保険状態になることは避けなければなりませんから、

この支払いも避けることはできません。

家の維持費は誰が負担する?

家屋の修繕が必要になった時はどうするかという問題です。

義父が健在の時でしたら、義父の判断でメンテナンスをしてきましたが、

今後は義母なり義妹の判断で行うことになるでしょう。

どの程度でメンテナンスするかの判断はありますが、築後の経年も長くなっていますから、

それなりのメンテナンス費用の発生は避けられません。

これも登記とは関係なく発生する費用です。

いずれの場合も、相続登記をするしないにかかわらず、費用負担は発生します。

相続登記しないと・・・

しない場合の、メリット・デメリットの面から調べて見ました。

メリット

★相続登記をする場合には「登録免許税」の支払いが発生します。

登記しないということは、単なる「先送り」ですが、この間、登録免許税を支払わなくてよいということが考えられます。

★被相続人の「戸籍謄本収集の手間」がいらない。

デメリット

★登記がないと、不動産を売却したり、担保に供するなどが困難になる。

★債権者などの第三者に不動産を差し押さえられた場合に対抗できない恐れがある。

★相続人の誰かが認知症などを発症して判断能力が乏しくなると

「成年後見人」などが介在して手続きが面倒になる。

どうも、相続登記をしないほうが、トラブル発生時のデメリットが大き過ぎるようなので、

義母や義妹には、この辺の「理解」を求めることにしなくてはと思っています(^^)/

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