離れて暮らす老母は印鑑登録していない!どうしたらできる?

夫のマシュウです。

私の父親が他界してまもなく、父親名義の銀行の「預金口座が凍結」されてしまいました。

一般的に故人名義の口座に残された預金は「相続人の共有財産」で分けることになります。

そのために相続人全員が署名・押印した書類を銀行の窓口に提出して、

初めて払い戻しを受けることができる仕組みになっています。

その際、相続人すべてについて「印鑑登録」した印鑑の押印が必要とされています。

私の場合は、母親と私、そして弟が相続人です。

現在、母親が特別養護老人ホーム(特養)にお世話になっているので、何かと経費がかかり、「父親の口座の預金は全て母親の相続」とするのがベストかなと思います。

さて、父親の生前から預貯金通帳を預かる長男としての私の役目は、

「口座の凍結解除」「払戻しの手続き」をしなければなりません。

印鑑登録

ところが、ここで問題発生!!

母親は「印鑑登録」などしたことがないということでした。

これから母親に印鑑登録させるか?

しかし、今は特養に入っていて、しかも車イスでしか移動できなくて自由が利かない身!

印鑑登録は誰がする?

代理登録はできるのか?

印鑑登録ができるのは、そのマチに住民票がある「15歳以上」の人です。

印鑑登録は原則本人が窓口へ出向き、本人自ら申請しなければなりません。

ですが例外もあるようです。

代理申請

やむを得ず本人が役場に出向けない時(母親の場合があてはまりそうです)は、

「代理人による申請」が認められているようです(´▽`)ホッ

本来、印鑑証明に使う印鑑は重要な契約に使われるものということから、

「本人の確認を求める」という段階を踏んでの交付となります。

つまり手間がかかります💦

①代理人による登録の申請手続き

このとき、代理人の本人確認書類や登録する本人が依頼したという「委任状」

「登録する印鑑」が必要になります。

②役場から、本人あての照会書による確認

本人宛に、本人の登録意思を確認する書類が送られてきます。

③晴れて代理人に登録証を交付

2度代理人が出向かなくてはならないので、どちらかでも郵送では受け付けられないかと

食い下がったのですが、ダメだという回答!😢

結局、母親に会いに行ったついでに役場で手続きをすることにしました。

このように面倒な手続きとなります(>_<)

自分達の場合

幸い、私たち夫婦は、過去にそれぞれ必要に迫られて、印鑑登録した経緯がありましたので、今となっては安心です。

印鑑登録は、今後、相続など何かにつけ必要となると思われるので、

自分で元気なうちにやっておいた方が、

子供世代に負担を掛けないで済むと思いました(^^)/

妻アンともよく話すのですが、双方の父親が死亡したことにより生じる「様々な手続き」は、

正直、時間もかかり面倒で大変でもあります。

しかしそれ以上に、私たち夫婦、いろいろ勉強になっています。

いや、「勉強させられている」と言った方が正しいかもしれませんね(笑)

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