夫のマシュウです。
私の父親が他界してまもなく、父親名義の銀行の「預金口座が凍結」されてしまいました。
一般的に故人名義の口座に残された預金は「相続人の共有財産」で分けることになります。
そのために相続人全員が署名・押印した書類を銀行の窓口に提出して、
初めて払い戻しを受けることができる仕組みになっています。
その際、相続人すべてについて「印鑑登録」した印鑑の押印が必要とされています。
私の場合は、母親と私、そして弟が相続人です。
現在、母親が特別養護老人ホーム(特養)にお世話になっているので、何かと経費がかかり、「父親の口座の預金は全て母親の相続」とするのがベストかなと思います。
さて、父親の生前から預貯金通帳を預かる長男としての私の役目は、
「口座の凍結解除」と「払戻しの手続き」をしなければなりません。
印鑑登録
ところが、ここで問題発生!!
母親は「印鑑登録」などしたことがないということでした。
これから母親に印鑑登録させるか?
しかし、今は特養に入っていて、しかも車イスでしか移動できなくて自由が利かない身!
印鑑登録は誰がする?
代理登録はできるのか?
印鑑登録ができるのは、そのマチに住民票がある「15歳以上」の人です。
印鑑登録は原則本人が窓口へ出向き、本人自ら申請しなければなりません。
ですが例外もあるようです。
代理申請
やむを得ず本人が役場に出向けない時(母親の場合があてはまりそうです)は、
「代理人による申請」が認められているようです(´▽`)ホッ
本来、印鑑証明に使う印鑑は重要な契約に使われるものということから、
「本人の確認を求める」という段階を踏んでの交付となります。
つまり手間がかかります💦
①代理人による登録の申請手続き
このとき、代理人の本人確認書類や登録する本人が依頼したという「委任状」と
「登録する印鑑」が必要になります。
②役場から、本人あての照会書による確認
本人宛に、本人の登録意思を確認する書類が送られてきます。
③晴れて代理人に登録証を交付
2度代理人が出向かなくてはならないので、どちらかでも郵送では受け付けられないかと
食い下がったのですが、ダメだという回答!😢
結局、母親に会いに行ったついでに役場で手続きをすることにしました。
このように面倒な手続きとなります(>_<)
自分達の場合
幸い、私たち夫婦は、過去にそれぞれ必要に迫られて、印鑑登録した経緯がありましたので、今となっては安心です。
印鑑登録は、今後、相続など何かにつけ必要となると思われるので、
自分で元気なうちにやっておいた方が、
子供世代に負担を掛けないで済むと思いました(^^)/
妻アンともよく話すのですが、双方の父親が死亡したことにより生じる「様々な手続き」は、
正直、時間もかかり面倒で大変でもあります。
しかしそれ以上に、私たち夫婦、いろいろ勉強になっています。
いや、「勉強させられている」と言った方が正しいかもしれませんね(笑)