妻の実家の『固定資産税』の通知書が届いた!

夫のマシュウです。

先日、亡くなった義父が住んでいたマチから「一通のお知らせ」が届きました。

それは「法定相続人」である妻アンあての通知書です。

「亡〇〇〇〇(義父の名)様が現在登記上の名義人である、土地・家屋に係る固定資産税・都市計画税」

についてのお知らせであることが記載!

義父の遺した財産のひとつに「土地と建物」がありました。

固定資産税は「毎年1月1日時点」で不動産を所有する人に課せられる税金です。

妻も納税義務者

どうして、今回、妻あてにお知らせが来たかというと、

「死亡により名義人が変わるまでの間、・・・法律上の相続権者の方に課税することに

なっていて、法律上の相続権者が複数いる場合は「相続人全員の共有として連帯で課税」することになっていると記載されています。

固定資産税の納税義務を課せられるのは、不動産の所有者として土地や建物を登記した義父。しかし、死亡したことにより「引き継いだ相続人」「納税義務」を負います。

相続した不動産は「所有権移転の登記」をして「名義変更」をしなければならないため、

法務局での手続きが必要!

そして、新しく名義人となった人に税金を支払う義務が生じます。

もし、法務局への手続きが行われていない場合は、

被相続人の法定相続人が「全員の共有」として扱われ「連帯して課税」されます。

妻の家族は、義父が亡くなったことで、母親と次女。この3人が「法定相続人」になります。

相続登記はまだ

妻の父親が亡くなって、土地家屋の相続手続きをすべく進めていたのですが、

登記はまだしていませんでした。

義父が亡くなった直後に登記所に行って、必要書類の説明を受けたのですが、

書類の準備が滞り、そうこうしているうちに後回しに・・・💦

実は、義母も高齢で老い先短いことを考えると、今すぐ母親名義に登記の変更をすべきか

迷ってるうちに時間が経過してしまいました。

父親名義の実家には、現在も母親と次女が住んでいます。

通知書に書かれていたこと

役場からの通知では、

★登記簿上の名義人が変更されていれば、変更された名義人が納税義務者になる

★名義人の変更がない場合、名義人が変わるまでの間、役場から、死亡届を提出した親族あてに「固定資産現所有者納税通知書送付先申告書」なる書類が送られて、その書類で申告した人あてに納税通知書を送る

★この「申告書」を未提出の場合は、役場の職権で選定して納税通知書を送る

という段階を経ることになっているようです。

今回の通知では、

戸籍の筆頭者である母親に「固定資産税・都市計画税(土地・建物)納税通知書」を送付する旨の記載がありました。

義父が亡くなって、戸籍謄本上や住民票上の筆頭者は母親。

特段のことがない限り「支払い義務者の順番」として「母親が指名された」ということです。

この通知は、1月1日現在の登記簿上の名義を調べて、

役場から相続人全員あてに送られてきたものでした。

近年は、相続した不動産の所有権移転登記をがなされないケースが増えているようですが、

私たちのように、ついうっかりということがあるのでしょうね。

通知書を見て、気をつけなければと思ったところです(^^)/

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