叔母が遺した家の固定資産税はだれが払うの?

夫のマシュウです。

新年度に入って、季節の風物詩のように?「固定資産税」の季節がやってきました。

先日

田舎にある私の実家の固定資産税の納付通知書が届きました。

私の田舎は人口も減少していて、農業と漁業以外にこれといった産業もない過疎地ですし、

築40年以上も経つ老朽家屋でもあるので、固定資産税はかなり安いものです。

実家は、両親がともに緊急入院してから、部屋の中は暮らしていた当時そのままの状態で

時が止まったように手つかずです。

母親は地元の特別養護老人ホームのお世話になっているので、事実上の空き家状態。

父親が亡くなった後は母親が支払い義務者として登録されていて、

銀行の口座振替になっているので、私は今年も引き落としされていることを確認するだけで、あとは母親関係の資料に束ねるだけ。

ある日のこと

妻の叔母が亡くなった後の家を管理している、同じ町内に住む叔母の義理の弟(叔母のご主人の弟)が郵便受けから取り出した請求書の類が送られてきました。

というのも、叔母に係る費用の支払いを妻が担当していたからです。

そのなかに、

町役場から叔母の家の固定資産税の納付通知書が入っています。

叔母が亡くなったとき、遺言書を残していて、その中で不動産は義理の弟が引き継ぐことになっているので、叔母の口座から支払うのはちょっと・・・と思いながら、

町役場の固定資産税係に電話で確認することに。

役場としては毎年1月1日時点での固定資産の所有者に納税義務があるので通知したが、

そのあと所有者が亡くなっても、不動産登記簿の名義変更が済むまでは、

親族全員の共有物になって納税義務が承継されるといいます。

固定資産税は親族の誰が支払っても構わないので、

誰が支払うかは親族内で決めて欲しいとのこと。

相続で登記名義を変更したあとは?

通常の不動産売買でも(わが家のマンションの売買もそうですが)、

不動産の名義変更時点を境にその前後で日割りで固定資産税の負担を清算したのを思い出します。

今回もそうするのが合理的では?

相続で名義変更が済むまでは叔母の名義のままで納付することになるのでしょう。

ということを確認して、固定資産税は1年分を4期に分けて納めることができるので、

今回は、第一期分の納税だけにしておきます。

妻は、一度に全額支払いたい性格なのにこの場合は、

相続の問題があるのでそれが決着するのを待ってということです。

そういえば、わが家の固定資産税納付通知書はまだ届いてないけど?

そんなことを話している矢先に、うちにも届きました。

さて、もうすぐ売却手続きの完了するわが家マンションの固定資産税の清算はどうなる?

こちらの納税は、とりあえずはわが家で一括して納税することにして、

買い主と売り主の間で残金決済日を引き渡し日として、日割り清算することになります。

今のマンションの固定資産税は、引き渡し日までは売り主のわが家が負担して、

その日以降の今年末までの分は買い主さんの負担に引き継ぐことになります。

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