夫のマシュウです。
わが家は夫婦二人ともに年金生活者。
しかも年金だけに収入を頼って生活しているのですが、
毎年、年金の支給額が改定されて増えているとはいえ、
昨今の物価高には全く追いつかない状況。
なので、少ない年金をいかに守るかに知恵を絞る必要があります。
毎年の確定申告も「払い過ぎた所得税を取り戻す貴重な機会」でもあります。
ですが
確定申告は、年金だけで生活している人は「確定申告不要制度」に基づいて申告しなくてもいいことになっています。
これには条件があって、
★公的年金等の収入金額が400万円以下であることと、
★公的年金以外の所得が20万円以下の2つを両方満たす必要があります。
わが家の場合もこの条件に当てはまるので、原則に従えば申告は必要ありません。
しかし
国民健康保険や介護保険料などの「社会保険料控除」
病院に掛かって支払った医療費が一定の基準額を超えた場合の「医療費控除」
マンションなどの不動産に掛けている火災保険料のうち「地震保険料控除」などがあるので、
毎年、どのくらいの控除対象額の支払いがあったかを計算して申告することによって
「税金の払い戻し」が発生します。
今年も
令和6年分の確定申告の時期に入ってます。
今年の注意事項は、
年収2000万円以下の人と配偶者、扶養親族を対象に1人あたり所得税3万円と
住民税1万円の計4万円を納税額から差し引くというもので
『令和6年分特別税額控除』の欄が設けられています。
この記入漏れがあると減税分を反映していない納税額が算出されてしまう恐れがあるといいます😓
わが家の場合は?
さらに令和6年に札幌のマンションを売却しましたので、
この不動産売却益の所得もありました。
この所得の扱いはどうなるの?
こういうことに注意しながら、これまでと同じように、オンライン申告!
パソコンの国税庁の確定申告書作成コーナーを開いて、スマホのマイナポータルからのマイナンバーカードの情報の読み込みから始めます。
入力画面を開いて、まずは申告する所得を入力!
いつもの公的年金は源泉徴収票をもとに支払金額、源泉徴収税額、社会保険料額を入力!
ここまでは順調です(^^)/
次は?
不動産売却金額の入力です。
今回の令和6年分は、札幌のマンションの売却があり
その売却益に対する課税関係があります。
特別控除の3000万円の適用を受けるので、結果として納税額はゼロになりますが、
譲渡した資産の譲渡価格、資産の購入したときの金額、それらの取引のときの諸経費の入力では仲介業者などの入力があります。
これはどうすればいいんだろう?
試行錯誤しながらの入力ですが難しい!😓
夕方になってしまい時間切れ?で、一日目はこれをもってあきらめます。ふぅ~疲れた!
翌日
手元に資料を用意周到に準備して臨みます。
まず売却したときの「売買契約書」の他、
「仲介手数料」「登記費用」などの取得に要した費用の「領収書」などですね。
こうして、どうにか土地建物等の譲渡所得の入力が無事に終わります。
ところで
不動産売却の場合は、令和3年にも経験しています。
令和3年分の確定申告では、必要事項を入力した結果、
配偶者控除欄がゼロになっていたのであわてて税務署に問い合わせしたことを思いだします。
そのとき知ったのは、配偶者控除を受けられる条件に
★配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下の場合は
配偶者控除を受けられる
★納税者と生計を共にしていること
これらの条件に合致して、控除を受けられてましたが、
もう一つの条件
★納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年には配偶者控除は受けられない
という条件があったのでした😓
結局は、配偶者控除がゼロになってしまったために、
還付どころか、源泉徴収で足りなくて「追加納税」が必要になったということです💦
ああ!ショック!😓
これまでの確定申告では
所得から差し引かれる金額に、税額控除欄の「配偶者控除欄」が、
いつもは38万円控除されていたのに、今回もゼロになっているよう。
そんなこともあったので、果たして今年はどうなるの?
また、追加で納税することになるの?
所得控除の入力欄で、社会保険料控除、地震保険料控除を入力すると、
これまでの計算では追加納税金額が11,800円ほどになってしまいますが、
ここで、令和6年の定額減税の出番です。
差し引き計算の結果、わが家の令和6年の確定申告では、
わずかですが「700円ほどの還付」がありました。
わずかな戻りですが、ありがたいことです!
こうして、今年の確定申告も無事終わりました!
あぁ、ホッとしたわー!(笑)