夫のマシュウです。
この歳になると健康には気を付けているつもりですが、いつなんどき病気になってしまうかは予測できません。
当地に移住してから、気候の変化で馴染めないのか、
妻も内臓系や呼吸器などの不調を訴えます。
これまで何軒もの病院に掛かりましたが、
「国民健康保険料(税)」を支払っているおかげで
医療費の窓口での支払金額が低く押さえられています。
こんなとき「健康保険のありがたみ」を実感しますね!
当地に移住して
運営者である当市の計算に基づいて国民健康保険税として納めています。
移住初年度の昨年度は、10万円にも満たない金額だったので、
札幌時代より納める国民健康保険税が少なかったと喜んでいました。
そして、今年度に入って、先日、
「令和7年度分の国民健康保険税の納税決定通知書」が届きました。
また、安い金額になってるんだろうな~。
ですが!開いた通知書を見てビックリ!(@_@)
あれ?こんなに高かったっけ?
「18万円にも届こうというほどの金額」が請求されています。
何でこんなに増えちゃってるの?
あらためて、令和6年度の納税通知書を引っ張り出して、数字を比較してみます。
課税のもととなる所得金額は、令和6年度も、令和7年度も大きな違いはあまりありません。
ですが、令和6年度分には「5割軽減」と書かれているのですが、
令和7年度分には「何も軽減措置」されてないのです。
これはどうしてなの?
移住一年目の特典だったの?
まさか!
市役所の国民健康保険課に問い合わせることにします。
国保番号を告げて、令和6年度分と令和7年度分の国民健康保険税が
大きく違うことを伝え、理由を聞きます。
その結果は
令和7年度の分の税額の計算は、前年度の収入をもとに計算されます。
思い返せば前年度、令和6年度には、
年金収入のほかに、札幌のマンションを売却したので「不動産売却収入」がありました。
ですが、不動産売却収入には「特別控除」があるので、
わが家の年間の収入総額には大きな変化はないとのことでした。
なので、国民健康保険税にも大きな変化はないとのこと。
問題はその次の段階です
国民健康保険税には「低所得世帯に対する軽減制度」があります。
世帯主(私)と国保加入者全員(妻)の合計所得が
一定の基準額以下の場合「均等割が軽減」されることになっています。
軽減判定所得の対象範囲には
「7割軽減」「5割軽減」「2割軽減」の3段階があるようです。
わが家の場合
令和6年度分については「5割軽減」判定でした。
ですが、
軽減判定するのは特別控除前の収入をベースに判定することになっているといいます。
つまりは、令和6年度のときの国民健康保険税は「5割軽減」されていたものの、
令和7年度の国民健康保険税では不動産売却収入があったために
「5割軽減」判定が受けられなくなっていたということでした。
これは大きい!💦
こんなに高い保険税をいつまで払うことになるのだろうか?
説明を聞くと
令和8年度になると、不動産売却という特殊事情がない限り、年金収入だけに戻るので、
そのときには「5割軽減」判定になると思われるということでした。
ま、「一時的に所得が多かった」ということで、
この一年間は高い保険税を支払うことになります💦
マンションなり家を売却して不動産収入を得るというということは、
めったにあることではないでしょうけど、
このような「国民健康保険税の負担も増える」ということだと
知っておくべきだということでした💦
病気で病院に掛ることは我慢しちゃいけないけど、国民健康保険税の負担は我慢しなきゃね!