夫のマシュウです。
年金生活になって「受給開始時の手続き」だけで、その後、一切、
「日本年金機構」にお任せになるのかと思っていましたら、
毎年のように「いろんな申告」があり、それはいずれも「重要な手続き」
おちおちボケていられないぞ・・・と思うこの頃です(^_^;)
先日は、日本年金機構から重要書類在中の封筒が届きました。
中には「生計維持確認届」のハガキが同封!
ん?これは何だ?
生計維持確認届とは?
年金受給者に、加給年金額、または加給金の対象者がいる場合、
引き続き受給できるように「生計維持に関する届出」を、
「毎年1回誕生月」に提出する手続きです。
これは誕生月の末日までに日本年金機構への必着が求められています。
もし、届出内容に記入漏れがあったり、提出期限までに届出書が提出されない場合は
支払いを一時止められてしまうようです💦
年金が減ることになりますから、絶対に忘れちゃいけない「大事な届出」です。
年金の構成
私のような現役時代に会社員だった場合の年金は、基本的に、
「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2階建てで構成されています。
これに配偶者が65歳未満の場合は、65歳になるまで支給される「加給年金額」が
上乗せされて構成!
現役時代は、あまりにも年金のことには疎くて、どんな仕組みなのか、
どのくらいもらえるもかも、はっきりは分かりませんでした💦
退職の年になって、年金事務所の方が会社に来て、
退職予定者を集めての説明をしてくれる機会もありましたが、
実際にいくらの金額をもらえるんだ?くらいの関心しかない私でした。
正直、私の年金だけじゃ暮らしが厳しくなるんじゃないかと不安になっていましたので、
このとき加給年金のことを知り、年下の妻、つまり「65歳未満の配偶者」がいる場合に
このような「激変緩和措置」のような制度があることに感謝したものです(^^)/
このときの年金事務所の説明では、加給年金の権利が発生したら即手続きを!と
強く言われたのを覚えていますが、私の年金受給時に特に面倒な手続きをしたという記憶がないのはノー天気ゆえでしょうか?
加給年金とは?
厚生年金保険の加入期間が原則20年以上の年金受給者に、一定の配偶者や子がある場合に、通常の年金にプラスして支給されるものです。
加給年金支給の考え方は、世帯単位での生活資金として支給する制度で、
条件は、年金受給者に「生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳未満の子」がいる場合に支給!
もう一つ、対象となる配偶者または子の年収が850万円未満であることとなっています。
我が家の場合は、妻が65歳未満なので支給対象!
その配偶者が65歳になると、自分の老齢基礎年金が受給できるので、
この時点で打ち切りとなるものです。
加給年金の額
対象者が配偶者だけの場合は224,500円と、
これに受給者の生年月日による特別加算額が165,600円プラスされ、
合計390,100円支給されます。
月額にすると32,500円以上もの大金です(^^)/
生計維持確認書を提出しないとどうなるか?
大事な届出書の割にはプライバシー保護の目隠しシールを貼るだけの簡単なハガキですが、
途中で迷子郵便にならないか少し?心配!
忘れないうちに提出しようと思います!!(^_^;)