嬉しい!6月から年金が増えた!

夫のマシュウです。

昨今の物価高騰や電気料金の値上げは家計を直撃しています。

ようやく賃上げのニュースも聞こえるようになりましたが、焼け石に水のような状態で、

生活が一向に楽になる気配はありません。

特に、私たちのような収入を年金だけに頼る家計には、

賃金変動と物価変動をもとに決められる「年金額」が気になるところです💦

先日・・・

令和5年度の「年金額改定通知書」が届きました。

妻も、国民年金の受給が昨年の暮れから始まった我が家。

この通知書で、これから一緒にいる限り夫婦揃っての年間に受け取ることができる

「年金額の総額」がわかることになります。

年金額改定通知書を・・・

あらためて確認すると、

妻の年金支給開始で、私の年金に加算されていた「加給年金額」がなくなってしまいました💦

国民年金も厚生年金も基本額の支給のみ!

これまで支給されていた加給年金というのは、

私の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あって、65歳に到達した時点で、

私に生計を維持されている配偶者、つまり妻または子がいるときに加算される年金のことをいいます。

この加給年金は、配偶者(妻)が65歳未満であること、

という年齢制限に該当しなくなったことにより、加算が終了したのです(^^;)

一方の妻はというと・・・

国民年金と厚生年金の基本額の支給に加えて、

「振替加算額」というものが支給されています。

これはなに?

これは、私(夫)が受けている老齢厚生年金に加算されている

加給年金額の対象者になっている妻が65歳になると、

それまで私(夫)に支給されていた加給年金額が打ち切られてしまいます。

このとき、妻が老齢基礎年金を受けられる場合には、

妻の厚生年金の加入期間が240月未満であることなど一定の基準により、

妻自身の老齢基礎年金の額に加算され、これを振替加算というようです。

妻が65歳に到達するときに、自動的に加算されるようになっているようで、

今回の改定通知書にも加算されていました。

この振替加算の額も、配偶者の生年月日によって細かく決められていて、

昭和32年生まれの妻の場合は、39,565円になっていました。

ところで・・・

肝心の、毎年、賃金や物価の変動に応じて改定されるという年金額の

「令和5年の改定率」は?

日本年金機構のホームページに記載されている説明には、

67歳以下は原則2.2%の引き上げ、

68歳以上は原則1.9%の引き上げとなっています。

通知書には改定前の年金額も参考に記載されていますので、

ためしに改定率を計算してみると、

確かに67歳以下の妻の年金は2.2%引き上げられていました。

68歳以上の私の年金も1.9%引き上げられています。

間違わないものですねー(^^)/

ただ、計算のもとになっている令和5年度の年金額改定に用いる物価変動率と

賃金変動率では、両方ともにプラスになっていて、

物価変動率は2.5%、名目賃金変動率は2.8%だったそうです。

このままの変動率を採用してくれればいいのですが・・・

ここに・・・

年金財政健全化のための調整という、いわゆる「マクロ経済スライド」という調整弁が働いて、令和5年度は過去の未調整で繰り越してきた分を一気に調整した結果、

▲0.6%の調整が行われ、

67歳以下の場合は、名目賃金変動率2.8%ー0.6%=2.2%

68歳以上の場合は、物価変動率2.5%ー0.6%=1.9%

で改定されることになったといいます。

この伝でいくなら、来年令和6年度分は、果たして?

物価も賃金も大幅に上がってますが、年金伸び率はプラス分を調整して低く抑える方に働くというのでしょうか?

早くも来年の年金改定額に興味が移ったところです(^^;)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする