夫のマシュウです。
6月に入ってまもなく、今年の年金額の通知書が届き、
控除額欄を見ると「住民税の欄が空白」です。
この頃は、もうひとつ、住民税の決定通知書も届く時期です。
定年退職して2年経ちましたので、年金生活の場合の住民税はどのくらいになるのかという心配もありました。
しばらく待っても、住民税の決定通知書が届かないのです。
7月に入ったある日、意を決して市役所に電話で問い合わせてみました。
住民税のこと
所得税は確定申告を通してある程度の理解はできたのですが、住民税の仕組みを良く知らないことが分かりました(-_-;)
住民税が課税される所得の時期
住民税は前年の所得に対してかかり、所得税はその年の所得に対してかかります。
住民税の課税方法
基本は、住民税申告書の提出が必要です。
所得税の確定申告をしておくと、住民税の申告は不要となります。
収入と所得
公的年金等の「収入」から「雑所得」を算出する場合、収入が330万円を境に
この金額以上と未満では計算式が違います。
私のような一般的なサラリーマンはモデルケース並みの年金額ですから、
「330万円未満」に該当します。
この場合の雑所得の金額の計算式は
「雑所得」=「年金収入」-120万円となります。
住民税の所得控除のおもなもの
住民税の算出のために、
年金生活の私に該当する可能性のあるものを列挙すると
★医療費控除
前年中に支払った医療費ー保険金等で充当された額(総所得金額の5%と10万円の少ない方)が控除されます。
★社会保険料控除
健康保険料・介護保険料などの支払額
★生命保険料控除
前年中に支払った生命保険料額で、7万円が限度額
★地震保険料控除
前年中に支払った地震保険料額で、2.5万円が限度額
★配偶者控除
合計所得金額が900万円以下の場合33万円です。
★基礎控除
一律33万円です。
これら控除額は所得税と違うことがあるので注意が必要です。
私の場合は、今年の確定申告の際に、所得控除の申告をしていましたので、あらためて住民税の申告はしなくても済みました(^^)/
計算の仕組み
雑所得から、所得控除を経て課税所得額が決まります。
課税所得金額=雑所得ー所得控除額
住民税=課税所得額×10%
となります。
自分の住民税の計算
私の場合、前年中つまり平成30年中の年金受給額は、受給初年度でしたので、
約9カ月分の年金収入しかありませんでした。
年金収入額約200万円ー控除額120万円=雑所得約80万円
雑所得約80万円ー所得控除額(社会保険料約34万円+配偶者控除33万円ー基礎控除33万円)=▲20万円
したがって、課税所得がマイナスになってしまいましたので、非課税という扱いになります。
ところで住民税は、その自治体に住む人に均等に一定の税額が課される「均等割」と、前年の所得に応じて課される「所得割」で構成されています。
まず、住民税が課税されるかされないかの判断の要件があります。
住民税が課税されない人
この場合、「均等割」と「所得割」の両方がかからない、所得の要件があります。
それは前年の合計所得金額(私の場合は年金の雑所得のみ)が、
・扶養家族がある人は、所得金額≦(35万円×家族数+21万円)
となっています。
また、「均等割」はかかるが、「所得割」がかからない要件があります。
それは前年の合計所得金額(私の場合は年金の雑所得のみ)が、
・扶養家族がある人は、所得金額≦(35万円×家族数+32万円)
となっています。
この所得の要件を超えた場合、課税所得の計算になりますが、
検証結果
私の場合を検証すると、
雑所得約80万円<91万円(=35万円×2+21万円)
でしたので、この段階で住民税非課税扱いとなりました。
もし所得が91万円を超えて102万円以下では、「均等割」のみが課税されるということになります。
所得税に加えて、道民税・市民税も支払わなくてよいということは、うれしいと喜んでいいのか、どうなのか複雑な気持ちではありますね(^^)/
現役時代は、所得税のほかに、年間数十万円もの住民税の負担が重かったという感覚があるので、このギャップをどう受け止めればよいのか、という感じです。
今年の我が家は「住民税非課税世帯」の扱いを受けることになります(^^)
‘19.7.16訂正
上記まっ線部分の表現が間違っていましたので、青字の内容に訂正させていただきました。ご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。
コメント
したがって、課税所得がマイナスになってしまいましたので、非課税という扱いになります。
違います。この書き方だと、課税総所得金額がマイナスなれば、皆非課税者になってしまいます。課税総所得がマイナスな方でも、課税になる方もいます。そもそも課税総所得金額がマイナスといういい方はしません。0と書くべきでしょうか。以下マイナスではなく0と書きます。
話は戻りまして、課税総所得金額が0であっても、合計所得金額が東京都の場合35万円を超えれば、均等割の5千円がかかり、課税者となります。
筆者は課税総所得金額が0になったから、非課税世帯になったのではなく、均等割の非課税判定で基準以下になったから、非課税者となったのです。
均等割の非課税判定
東京都の場合
35万×(本人+控配)+21万 > 雑所得80万
例えば筆者が
社保35万、生保7万、医療費10万、基礎控除33万、控除計85万だと仮定して、課税総所得が0だとしても、均等割の5千はかかり、課税者となっていました。※控除対象配偶者がいない分、非課税基準を満たさないため
住民税が課税か非課税で、後期高齢、介護、シルバーパス等が変わってきます、訂正のほどよろしくお願いします。
平成生まれの見習い税理士さん、ご指摘ありがとうございました。マシュウです。
住民税の不勉強でご迷惑をおかけ致しました。
ご指摘をいただいたことを参考に、課税されないケースについて記載をあらためました。
今後ともお気づきのことがございましたら、よろしくお願い申し上げます。