【母親の遺族年金の手続き】やっと終わりました!

夫のマシュウです。

父親が亡くなり、早いものでもうすぐ2か月になります。

今、私は母親の「遺族年金の請求手続き」を進めています。

その請求手続きは、死亡後14日以内では?と思っていましたが、勘違いでした💦

亡くなった父親がそれまで受給していた「年金停止の手続き」については、

「厚生年金は10日以内」「国民年金は14日以内」に手続きをしなければならないということでした。

遺族年金の請求はいつまで?

父親の死亡報告は、管轄の年金事務所に出向かなくても、全国どこからでも受け付けてくれる「ねんきんダイヤルに電話」して済ませることができました。

死亡した年月日と、基礎年金番号を伝え、さらに残された妻がいるので

遺族年金の請求手続きをすることを伝えました。

ここまでは簡単です(^^)

あとは母親の遺族年金の請求の手続きです。

これも「ねんきんダイヤル」で父親の死亡報告の際、請求はいつまで?と聞くと、

「権利が発生してから5年で時効」になるということです。

ついては、手続きは?と切り出すと「準備すべき必要な書類」の案内がありました。

記入が必要な書類は「3つ」あります。

未支給年金・未支給給付金請求書

父親は12月に亡くなりましたので、12月分の年金が支給されます。

ですが、死亡届出をすることにより、

それまでの父親の年金受給口座には振り込まれません💦

この未支給の年金を受け取るために、請求書の「死亡した受給権者」欄に

父親の氏名・生年月日・死亡年月日、そして基礎年金番号を記入。

「請求者」欄には母親の氏名・住所・年金受取する金融機関の情報を記入します。

年金請求書

これは12ページだてになっていて、左ページの記入要領を良く読んで、

右ページの記入欄を埋めていきます。

トップページが「死亡した方」欄、「請求者」欄と「年金送付先」欄になっていて、

ここに父親と母親の氏名や生年月日、基礎年金番号などを記入!

父親の「公的年金制度の加入期間」を記載する欄があります。

父親の年金手帳を頼りに、昭和から始まり、平成で終わった職歴を

その年金制度の種類と加給期間を記載!

定年後の再就職で、毎年4月に雇用が始まり、その年の暮れに解雇されることの繰り返しが

9年間続いたことが垣間見えます。

ここにも父親の働いてきた歴史が残っていました(^^)

最後のページには「代理人に委託する場合」の記入欄があります。

母親の遺族年金の請求は、母親に代わって私が手続きを行います。

したがって、私を代理人と定め、年金請求を委任する旨の書面に、

「母親本人の自筆でサイン」するとなっています。

「生計同一関係に関する申立書」

そもそも「遺族年金の趣旨」は、国民年金なり、厚生年金の被保険者だった人が亡くなった際に、遺族が「その後の生活に困らないよう」受け取ることができる年金です。

遺族年金を請求する人が、それまでの生活費を亡くなった人と同じ財布から支出していたかどうか、つまりは「生計が同一である」ことが受給のための条件でもあります。

この申立書は、死亡した「受給権者」と、遺族年金を受け取る「請求者」が、

①同居していたが別世帯となっていた場合、

または、

②別世帯で別居していた場合、

このいずれかのケースに該当する場合は、

その夫婦の「生計が同じであったことを証明」しなければなりません。

私の両親の場合、

①に該当します。

父親が先に特別養護老人ホーム(特養)に入所することになり、住民票を特養に移しました。

その後、母親が実家の世帯主のまま特養に入所することになりましたので、

父親とは別世帯でしたが同居していたということになります。

ということで「申立書の提出」が求められました。

この申立書の中の、

「別世帯となっていた理由」欄と「同居についての申立」欄に記入します。

最後に「第三者による証明」欄があって、申立書の内容を民法上の三親等内の親族でない

「第三者の住所・氏名・押印」をもらう必要があります。

私の場合は、両親の生活を良く知る「特養の責任者」にお願いして「署名・押印」していただきました。

添付する資料

私が手続きした範囲では、

・死亡した人の

「年金証書」「戸籍謄本」「住民票の除票」「死亡診断書」

・請求する人の

「マイナンバーカードまたは通知カード」(ない場合は「住民票」「所得証明書」)「年金証書」「請求者名義の預貯金通帳、キャッシュカード」「印鑑」

でした。

手続きの実際

最寄りの年金事務所に赴く際、一般的には町役場などから交付してもらう証明書など

あらかじめ準備が必要な添付書類や、代理申請の場合の委任状、

そして第三者に署名してもらう「生計同一関係に関する申立書」は

事前に準備しなければならないものの、それ以外の申請書類は、

当日担当者の前で記入することになります。

しかし!

手続きの「時間短縮」のためには、あらかじめ「ねんきんダイヤル」で具体的に、

亡くなった人、遺族年金を申請する人、代理人が申請する場合はその旨を伝え、

申請書類を送ってもらった方が良いかと思います(^^)/

私の場合も、事前に「ねんきんダイヤル」に相談して、申請書類を送ってもらい、

必要事項を記入していったので、約1時間程度で手続き終了!(^^)/

この手続きにより、母親の遺族年金は4月の年金受給日に間に合うか、

遅くとも5月には振り込まれるようです。

父親の死後は、収入といえば母親の国民年金だけですので、

特養の施設利用料金の支払いも心もとなかったのですが、これで一息つけそうです。

私の役割もひと段落しました・・・(´▽`) ホッ

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