こういうケースは『特養』の費用が安くなる!

夫のマシュウです。

特別養護老人ホーム(特養)で暮らしていた両親のうち、父親が亡くなったことにより、

母親は「一人世帯として市町村民税の非課税世帯」になりました。

このような生活状況の変化を受けて、特養の担当者さんから、母親の食費や居住費、

そしてサービス費の軽減手続きを勧められ、必要書類を提出して申請しました。

その結果「軽減措置」を受けることができ、

支払う費用はそれまでの半分以下に減らすことができました😊

しかし、その軽減措置を受ける「有効期限」が間もなく迫ってきました💦

前回は、父親の死亡で該当要件を満たしたんじゃないかということで、

今年度途中での手続きをしていただいたものですから、期限は今年度末までとなります。

年度更新

医療保険とか介護保険は「8月1日が新年度のスタート」になり、

「翌年の7月31日までが有効期限」です。

したがって、新年度を迎えるにあたり「仕切り直しが必要」になったのです。

特養では、部屋を借りて食事を出していただき、介護士さんなどの助けを借り

必要な各種介護サービスを受けることになります。

費用は他の施設に比べて安いとはいうものの、

所得に応じて「自己負担額」も決められており、

低所得の年金生活者にとっては「重い負担」でもあります💦

そんな低所得者の費用負担を軽減してもらえる制度なのです。

食費・居住費(部屋代)が安くなる

ひとつは「介護保険負担限度額認定証」というのがあります。

通常は、介護施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する場合、食費と居住費(部屋代)は自己負担が原則!

ですが、軽減対象となるには、以下の両方の要件を満たしている必要があります。

①「市町村民税」が非課税世帯であること。この場合は世帯分離している配偶者も含めます。

ただし、世帯が違っていても配偶者が「市町村民税」を課税されている場合は対象外となります。

→両親の場合、先に入所して住民票を移動した父親と実家に住民票を置いていた母親は世帯分離にあたりますが、父親が健在なときは「市町村民税」を課税されていたので、軽減対象にはなっていませんでした。

父親が亡くなって、母親はそれまでの国民年金に加えて、遺族厚生年金が加わったのですが、それでも「市町村民税」は非課税のままでした。

②申請日時点での預貯金等の合計額が一人で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下である必要があります。

つまり「預貯金が沢山あって懐に余裕のある人は軽減対象から外れる」ということです。

→母親の預貯金額は到底基準に及びません。

したがって、母親は軽減対象の要件を満たしているということになります。

負担限度額にもランクがあります。

所得に応じた「負担限度額」の判定要件に基づいて4段階に分けられています。

★第1段階:老齢福祉年金・生活保護受給者

★第2段階:所得指標により算出した金額+課税・非課税年金額の合計が80万円以下の人

★第3段階:上記第2段階に該当しない人

★第4段階:市町村民税課税世帯の人や預貯金等が基準額を超える人

→母親は前回の申請で、第4段階から第2段階に認定!

これが次年度も継続して認定されるかどうかです💦

介護サービス費が安くなる

国の特別施策の「社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減事業」

基づいて「利用者負担軽減制度」として低所得者の利用者負担が軽減されます。

社会福祉法人等が「生活困難者に対する利用者負担額軽減事業」として軽減対象にしているサービス(「対象サービス」といいます)についての「社会福祉法人等利用者負担減免認定証」も、同じく令和2年7月31日が有効期間となっています。

通常は対象サービスに係る利用者負担限度額は1割相当額ですが、

軽減の対象となる費用の「25%」が軽減されることになります。

例えば、対象サービスの利用者負担(1割相当額)が10,000円であれば、

2,500円が軽減!軽減後の利用者負担額は7,500円になります。

この制度の対象者は次の要件をすべて満たす必要があります。

①年収が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

②預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

③世帯が、その住まいのための家屋など日常生活のために必要な資産以外に持っていないこと。

④負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

⑤介護保険料を滞納していないこと。

です。

→母親は幸いというか、全ての条件を満たしていましたので、

前回は「軽減確認証」を交付されています。

今回も状況の変化はありませんが、軽減の認定されるかどうかです💦

準備する資料

更新申請するために、

「入居者のすべての預貯金口座の写しを提出」します。

★銀行及び支店名、口座番号、口座名義が記載されたページ、

★令和2年4月1日~最終残高と令和2年6月15日の年金振り込みが確認できるページ

配偶者がいる場合は、世帯が別でも、配偶者についての全ての預貯金口座の写しも必要になります。

さらに「社会福祉法人等利用者負担軽減制度」の提出書類も

「平成31年1月~令和元年12月までの預貯金口座の写しが必要です。

要するに、特養に入っている限りは、

「全ての預貯金通帳の残高がいくらあるか」「オープン」にしなければならない

ということでもあります(^_^;)

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コメント

  1. arima より:

    マシュウ&アンさん、こんにちは。

    関西は相変わらず雨模様。日本で唯一晴れマーク
    のある北海道がうらやましいです。昨日は、妻と
    METビューイングという映画館で見るオペラを
    見てきました。皆さん文化芸術鑑賞への欲求が強いのか
    結構混んでいました。

    さて、私たちの世代は親の介護問題に直面します。
    マシュウ&アンさんの過去ログを読んでいると、
    そのご苦労が伝わってきます。特に、アンさんの
    お父さんとの「認知症の父と私」はいろいろと考えさせ
    られました。20年後に私の娘がこんな文章を書きそうで。

    私の両親は54歳と75歳で自宅から病院に入院して亡くなり
    ました。脳卒中と癌でしたからあっという間でした。
    介護施設へは入所をしてませんので、細かい手続きをした
    ことはありません。マシュウ&アンさんの経験したことは、
    定年生活者の方々の貴重な情報になると思います。これからも
    どんどん発信してください。

    • ともに白髪の生えるまで より:

      arimaさん、コメントありがとうございます。マシュウです。
      奥さんと二人でMETいいですね。
      私たちも早く映画館に行きたいです。
      機会を狙っています(笑)
      介護の記録ですが両親の様子を記録に残すことは
      将来の自分たちにも起こることだと思って
      そのときのために書いています(^^)/
      arimaさん、こんにちは!アンです(*^-^*)
      いつもコメントありがとうございます。
      お返事、遅くなりごめんなさい。
      奥さまとオペラ鑑賞ですか。いいですね~♪
      信州旅行ももうすぐ!わくわくしてきますよね(笑)
      父の事を綴った記事を読んで頂きありがとうございます。
      まさか認知症になるとは想定外でしたね~。
      胃癌で胃を全摘していましたので
      おそらく?どこかにまたガンが出来て
      亡くなるだろうという娘の予想は大外れ!(^_^;)
      もうじき1周忌ですが、実は今日もスーパーで
      父によく似たおじいちゃんを見掛けて
      うるうるしてしまいました。
      泣き虫で情けないです(笑)
      でも本当に寂しい時がありますね。