夫のマシュウです。
毎日、毎日、
病院のお世話にならずに健康で暮らしたい・・・と願って暮らしていますが、
それでも歯科検診や身体の定期的な検査、ときどき不調などもあって、
年に何度か病院に通うことになります(^^;)
その際に支払う医療費は?
国民皆保険制度のもとで加入している保険のお世話になっています。
リタイア後は「国民健康保険」に加入していて、
保険証を提示して掛かる「医療費の一部」を窓口で支払っています。
その保険証のことですが・・・
いつもは、毎年7月1日までに新しい健康保険証が送られてきて、
「1年間の有効期限」なのですが、
今回は「私の誕生日」を待って送られてきました。
この有効期限が「令和5年7月31日」
「わずか3カ月だけ有効」のこま切れ期間なんです・・・(-_-;)
同封された書面によると「70歳の誕生月に交付(郵送)」されるそうです。
今回、送られてきたのは、
昭和28年4月1日~昭和28年5月1日生まれの
国民健康保険加入者の世帯に送っているということ。
やはり私が誕生日を迎えたこの時期を待ち構えて送られてきたのです。
使用開始できるのは70歳の誕生日の翌月の1日からとなっていますので、
私の場合は、5月1日から使用開始です。
健康保険では?
「70歳が一つの節目」のようです。
★ひとつは、今回送られてきた保険証で、一番大事なことが、
窓口で支払う「自己負担の医療費」のことです。
70歳未満までは3割負担でしたが、
70歳以上になると負担割合が「1割~3割のいずれかに区分」されるといいます。
今回の通知で、私の自己負担割合が、判定対象の令和3年中の収入等での判定によると、
令和5年5月から「2割」となったためということです。
なにせ、2割負担に該当する基準が、
私の年金収入が383万円未満であること、
妻と2人以上合わせた収入の合計が520万円未満であることだといいますから、
十分余裕をもってクリアしちゃってます(^^)/
★もうひとつは、
70歳になると
「健康保険被保険者証」と「高齢受給者証」が「一体化」されていることです。
ここで、高齢受給者というのは、70歳以上ですが後期高齢者医療の該当者(75歳以上)にならない人のことをいいます。
また「高齢受給者証」というのは、
被保険者の収入の状況などによって、医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合が
1割から3割のいずれかの割合が記されている証明書だということです。
75歳になると・・・
「後期高齢者医療制度の対象」となるのですが、
それまでの間は、後期高齢者医療制度に加入しない70歳以上の被保険者に
「高齢受給者証」が交付されることになっているといいます。
医療機関等で受診したとき、
「健康保険被保険者証」とあわせて「高齢受給者証」の提示が求められるのですが、
国民健康保険の場合は「健康保険被保険者証」と負担割合の記された「高齢受給者証」が一体となっているのです。
なにはさておき・・・
「高齢受給者証」が利用できるようになると、
私の場合の自己負担割合が「3割から2割」に変わることになります。
そういえば、医療機関等にかかったとき、定期的に「医療費通知書」が送られてきます。
そこには、診療月日と医療機関名、医療費の総額と窓口で支払った金額が記載されています。
これまでも送られてきていましたが、改めて見直してみると、
確かに、妻も私も3割負担になっていました。
これからは、私の場合は2割負担で済むということでしょうか。
この先、高齢になるにつれ、病院とのおつきあいが増えるものと思われますから、
これは「朗報」というべきでしょう(^^)/
ところで・・・
この「被保険者証高齢受給者証」の有効期限はと見ると、
5月1日に交付されたというのに、今年の7月31日までとなっています。
短いですよね(^^;)
国民健康保険の場合、全ての市町村が、8月1日から翌年の7月31日までの1年間を
有効期限としています。
なので、私の場合は、とりあえずは70歳のなったので、負担割合が変わったことで、
従来の保険証が使えなくなるということで、
「今年度の残り期間分」として送付されたのでしょう。
いずれにせよ、健康保険証は身分証明のひとつにとどめ、
できれば医療機関のお世話にはならないように気を付けたいものです(^^)/