【母親の施設利用料】自己負担額が半額に!

夫のマシュウです。

1年半前、私の両親が地元の特別養護老人ホーム(特養)に揃って入居しました。

その後、昨年暮れに父親が他界。

特養の場合、介護サービス費の自己負担額は安いといわれますが、

それでも夫婦二人だと「月に約20万円」のお金が必要でした。

夫婦の年金で月々の支払いを工面していましたが、

時折、病院に入院すると「両親の預貯金」を取り崩さなければならないという状況💦

しかも、自己負担額の水準は、夫婦二人の年金収入を合算した額がベースになるので、

減免が受けられない「一般並み」の水準でした。

父親の死後、母親は「遺族厚生年金」を受給していますが、

その額は「月額約10万円」・・・依然として住民税・非課税のままです。

こういう状況から、特養側で手続きをしていただき、

このたび「介護サービス費用の見直し」がなされました。

今回、4月分の請求・領収書が送られてきて大幅に減額されていることが確認できました😊

自己負担の減額

基本的に自己負担となるのは部屋代としての「居住費」と3度の食事にかかる「食費」です。

「居住費」は、これまでの1日「855円」から「370円」

「食費」は、これまでの1日「1,392円」から「390円」

その結果、この2つでこれまでの約69,000円から約23,000円へと、

約46,000円も減額されることになったのです😊

上の赤枠内が3月分。下の赤枠内が4月分。

社会福祉法人の減免

「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業」として、

低所得で生計が困難な人を対象に、介護保険サービスの一環として

「利用者負担の軽減を図る制度」があります。

市町村民税・非課税の人で、以下の条件をすべて満たす場合、

申請に基づき市町村から認定されて自己負担が軽減されるというもの!

★年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

★預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

★日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

★負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

★介護保険料を滞納していないこと。

これらの条件に該当する場合、介護サービス費の4分の一が減額されます。

夫婦二人で入居していたときは、父親の年金収入が多かったので、軽減制度の適用を受けることができなかったのですが、母親一人となり年金収入が大幅に減ってしまったため、

条件を満たすことになったということです😊

ひと月で5,700円も減額されていました。

自己負担が半額以下!

その結果、

4月分の請求・領収書の金額が約44,000円!

これまでは、約99,000円でした。

毎月の特養での生活費が、遺族厚生年金の半分程度で済むことになり、

これから何か起こった場合の貯えができると、妻アンも一安心!😊

母さん、長生きしてくださいね!!

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