夫のマシュウです。
築33年ほどの「一戸建て住宅」の我が家・・・
この時期になると毎年「固定資産税・都市計画税」の支払い通知書が届きます。
「毎年1月1日時点」で土地や家屋を所有していると、
その「資産価値」に応じて納める税金です。
「資産価値」が高いと当然ながら課税額は大きく、その資産価値の評価替えは
「3年ごとに見直す」こととされていて令和3年度がその評価替えの年!
一般的には、土地の価格に関しては公的な評価として、
★「公示価格」:国土交通省が、毎年1月1日時点の標準値の価格を公示。
一般の土地取引価格の指標になるものです。
★「基準地価格」:都道府県が、毎年7月1日時点の基準値の標準価格を示すもの。
公示価格を補完する役割を持っています。
★「相続税評価額(路線価)」:国税庁が、毎年1月1日時点の主要な道路に面した土地の評価額を公表。相続税や贈与税の算定基準に用いられます。
公示価格の80%が目安。
★「固定資産税評価額」:市町村が、1月1日時点における固定資産税、不動産取得税等の計算の基礎とする評価額(3年に1度見直される)で、公示価格の70%が目安。
これをもって「1物四価」といわれる所以です。
これに加えて、
★「実勢価格」:実際の取引価格で、時価ともいわれるものがあります。
なので、土地の価格は「1物四価」または「1物五価」とも言われるようです。
★土地の固定資産税は、このうちの「固定資産税評価額」をもとに「課税標準」が決められ、
税額は「課税標準額×1.4%」で算出。
ちなみに都市計画税は「課税標準額×0.3%」です。
★家屋に関しては、土地と違って、年を経るにつれ傷んできます。
経年劣化を考慮すると「新築したときが一番固定資産税評価額が高く」
請負工事代金の50%~60%だといわれているようです。
しかし、新築の木造住宅の場合、新築後3年は「減免措置」があって
負担が重くならないよう救済されています。
以降は毎年のように価値が減価していきます。
総務省では固定資産の評価基準として、
経年による減価償却を考慮して「減価補正率」を示していますが、
いくら古くなっていても減価率は20%どまりでこれ以上低くなりません。
家屋についても、固定資産税は「固定資産税評価額」をもとに「課税標準」が決められ、
税額は「課税標準額×1.4%」で算出。
都市計画税も「課税標準額×0.3%」です。
我が家の固定資産税はいくら?
郊外のいたって静かな住宅地なので、土地の価格が大きく変動する要素もなく
家屋の評価もすでに築33年にもなっているので下げ止まり。
ということで、ここ何年も同じ税額。
もうこれ以上、査定額が下がることはなさそうです。
ところで・・・
今回の固定資産税の納税通知書は、
「別の視点」から興味があってじっくりと見ることにしました。
というのは、寄る年波で雪かきもしんどくなってきました。
子供の成育環境を「緑あふれる郊外」での生活・・・を夢見て新築!
気がつけば子供は独立して都会へ!
夫婦だけで、もう郊外の生活に固執する理由もなくなり
「都心回帰を目指す年頃」になってしまいました。
となると問題は「今住んでいるこの土地と家屋の処分」
いくらで売れるんだろう?
ここを処分した金額を原資に、どのくらい足せば移住できるのか?
関心はここです!
目安の一つとして、役所が認める不動産の価値も最低限の拠り所となるんじゃないだろうか?
毎年送られてくる納税通知書には「課税明細書」が添付され、
自分の所有している土地と家屋の「価格」と「課税標準額」が記載されています。
これを参考にすると、市町村が査定した「価格」がわかります。
建物については、
実際の取引価格は立地環境や材質、使用状況、需給動向によって違いが出てきて
もっとわかりにくいのですが、一般的によく聞くのは、
「取引価格の60%~70%が、固定資産税評価額」だともいわれています。
だとすると、固定資産税評価額÷(60%~70%)≒取引価格
ということにできるでしょうか。
まあ「課税明細書」をもとに計算をするまでもなく、
今ではネットで不動産価格を査定するサイトもありますので、
住所や氏名などを入力するだけで簡単に価格を知ることもできるようですね。
また、国土交通省のサイトに「土地総合情報システム」というのがありました。
「不動産取引価格情報検索」画面を使って、全国の取引事例を見ることがOK!
実際の不動産取引について当事者のアンケート調査をもとに、
取引価格などを公表しているので、参考になるようです。
いずれにせよ、
納税通知書を受け取って、あらためて将来の移住を考えて、
自分の所有する「不動産の価値を考える機会」になりました(^^)/