夫のマシュウです。
わが家では、健康管理に無頓着な私と、逆に病気に弱いことを自覚しているがゆえに
人一倍健康な暮らしに気を付けている妻との相性のせいか、
おかげさまで、コレといった大きな病気を抱えることもなく、過ごせています(^^;)
しかし・・・
歳を経るに従い、身体の経年劣化はどうしようもありません。
いずれ「医療機関」のお世話になることは避けて通れないというのは、
自分たちの親を見ていてわかります。
私の母親が終の棲家となる特別養護老人ホーム(特養)で暮らしているからといっても
体調を崩すと医療機関のお世話になるのは必至ですし、
したがって「医療費」も「介護サービス費用」も掛かってきます。
母親は・・・
「後期高齢者医療制度」と「介護保険制度」のお世話になっています。
老い先を考えると、これから先、
全額自己負担を伴う高度な先進医療を受けることはないでしょう。
ですが、後期高齢者医療制度のもとで、
これまで度々、地元の病院に入院、治療を受けてきました。
おそらくこれからも続くことでしょう。
医療費
病院での医療費には「医療保険」が適用!
特養での介護サービス費には「介護保険」が適用されます。
ですが、
これらの自己負担額には、被保険者(母親)の「所得」に応じて
1年間に支払う「自己負担額の基準額(負担限度額)」が決められています。
その自己負担の基準額を超えると、超えた分が「払い戻される仕組み」があります。
つまりは、
「被保険者の金銭的負担を軽減」してくれるという制度です。
これを『高額医療・高額介護合算制度』といって、
先の1年分の自己負担した支払額に基づいて「申請」により戻ってくる仕組みになっています。
先日、母親あてに・・・
令和3年8月1日~令和4年7月31日までの1年間の『高額介護合算療養費制度』に
基づく支給申請の案内書が送付されてきました。
1年間に自己負担して支払った医療費、介護サービス費から
戻ってくる金額は、(①+③)ー19万円=支給額(②+④)となります。
振り込みを指定する金融機関の口座番号を登録します。
母親は所得も遺族年金に頼るだけで、貯えも少ないので、非課税世帯に認定されて
自己負担する基準額は、一番低い負担額の19万円。
逆にいうと、自己負担額の上限である19万円です。
最低限、これだけを賄う「金銭的な貯えが必要」だということでもあります。
幸い、母親にはこの程度の貯えはありましたので支払いに事欠くことはありませんが、
当の本人はこういった費用や手続きのことを知る由もありません。
母親には、数年前までは面会も自由にできていたので、
都度、遺族年金と貯えで特養や病院の費用を賄えているので
安心して暮らせることだけは伝えています(^^)/
私たちにとっては・・・
母親の高額介護合算療養費等の支給申請を通して、
後期高齢者の医療費や介護サービス費についての勉強をさせられているようにも思えます。
これから私たち夫婦も、いずれは母親と同じ道を通ることになります。
今から「後期高齢者医療制度の仕組み」をよく勉強をして
子供に面倒が掛からないようにしなければね・・・!
まさに親のふり見て、わがふりを・・・ですね(^^)/