夫のマシュウです。
札幌のわが家のあるマンションが1カ月半のネット上での売り出し期間を経て、
ついに売却相手が決まりました。
仲介業者が買い主さんから受け取った『不動産購入申込書』をもとに、
売り主のわが家から『不動産売却申込書』を提出し、
その後の交渉を依頼することになります。
双方からの依頼により、仲介業者が「売買契約書」を作成!
双方の家に赴き、持ち回りで契約書への署名と捺印をして成立します。
わが家での・・・
契約の調印では、仲介業者の担当者さんから、
はじめに「重要事項の説明と契約書の約定」の一条一条が読み上げられます。
大事な契約ですので、私たちは神妙に聞き入ります。
ですが、隣の妻はというと、神妙な顔つきに見えますが
身動きもせずにいますから、どうやら眠気?をこらえているふう(^_^;)
新築マンションを購入するときもそうでしたが、
重要事項の説明は、業法で決められていることで、その名のとおり売買に関するトラブルを
防ぐための重要な事柄ではありますが、聞く方としては単調でつまらない時間ではあります。
さて、
契約書の約定の説明に移ります。
それによると不動産の引き渡しは「売買代金を全額受領した日」となります。
そこにいたるまでに「契約解除条項」の説明があります。
ここで、眼がパッチリと冴えてきます(@_@)
引き渡し完了前に、天災地変、そのほか売り主と買い主のいずれの責めにも
期すことができない事由が発生して、マンションが滅失又は損傷などして
契約の履行が困難になったときに解除できるのです。
こればかりは、そりゃそうだけど、ですよ!
こんなことになっちゃ、おしまいよ!です💦
最近、いろんなところで地震が多いから、こんなことにならないよう祈るばかり!
次いで、
住宅ローン利用の場合の特約について説明があります。
この契約には住宅ローン特約が定められているので、もしも銀行のローン審査が通らなかったときには、
契約解除の期日までだったら、
違約金の支払いもなく契約の解除ができるという決めです。
契約締結日からひと月半もあるんですよ!
もしも、審査に通らなかった場合には、
売り主は手付金を買い主に無利息で返すことになります。
これでは、今までの努力が無になってしまうので
なんとかローン審査が通るように祈るのは買い主以上の思いです💦
手付解除期日の説明
手付解除は、契約書に記載された手付解除期日までであれば解除理由を問わず
買い主は手付金を放棄して、売り主は手付金の倍額を買い主に支払うことにより、
契約を解除できるという解除権のことをいいます。
これも、契約締結後ひと月半も先の日付けが記されています。
こうなったらいやだなー(^_^;)
次に、
契約違反による解除とその場合の違約金の説明があります。
この項目には、売買代金の20%相当額と記されています。
これは?
契約に定められていることを、相手方が債務の履行を遅滞したとき、
その相手に相当の期間を定めて債務の履行を催告しても、
その期間内に履行しないときは契約を解除できるとしています。
担当者さんいわく、
こういうことはまず起こらないといいます。
こちらだって、起こったら困ります!!(^_^;)
契約は成立しても、
残金が振り込まれて引渡しが済むまでは安心はできません・・・