義父の【葬祭費】が支給されました。

夫のマシュウです。

身近な人が亡くなると、葬儀費用を含め、お金がどんどん出ていきます💦

そのため、経済的な不安を抱くものですが、出ていくばかりではなく、

実は【受け取ることができるもの】もあるのです。

葬儀費用の一部が支給される

その一つに、国民健康保険などの公的保険に加入していた時は、

葬儀後に自治体の窓口で手続きをすることによって、葬儀費用の給付金制度という仕組みがあり、葬祭費・埋葬料が葬儀費用の一部として支給されるのです。

私の義父が亡くなって、葬儀後にすぐにした手続きの一つが、

「葬祭費」の申請手続きでした。

義父の場合は、後期高齢者医療 葬祭費となり、3万円が支給されます。

この支給額は自治体によって、また加入していた健康保険によって異なるようです。

手続きの仕方を調べてみました。

葬祭費の支給制度

国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者が死亡し、葬祭を行った時に申請できます。

窓口での提出手続きは誰でもできますが、葬祭費の申請者と振込先は、喪主、または施主、

または葬祭を行った人でなければならないという条件があります。

これは具体的にはどういう手続きになるのでしょう。

義父の場合

私が当初、葬祭費申請の保険年金窓口に行ったのは、死亡届を戸籍年金の窓口で手続きをした際でした。

事前に葬儀社との見積もりの打ち合わせをしていましたので、見積書をもって相談しました。代表相続人は私の妻なので、妻の銀行口座に振り込んでもらえるよう口座番号を記載したメモも持参しました。

ですが、その際、申請の手続きを受け付けるには

実際に葬儀をしたという証拠が必要であること

実際に葬儀の費用を支払った人の口座に振り込むことになる

という説明を受け、

その証拠となる資料として、実際に葬儀費用を支払ったのが喪主であれば、喪主名が明記された会葬御礼のはがきとか、あるいは喪主あての葬儀社の領収書が必要だということでした。

この時は、まだ葬儀前でしたので、資料をそろえることができませんので、

葬儀後に日をあらためて手続きをすることにしました。

義父の葬儀では、私が喪主であり、葬儀社支払いも私名義で済ませました。

身内のみの自由葬としておこない、家族以外には知らせませんでしたので、

会葬御礼のはがきは作りませんでした。

そのため、後日、窓口での申請には喪主である私あての葬儀社の領収書の写しを持参しました。

葬祭費は、実際に葬儀費用を支払った人に支払われるので、私の銀行口座番号で申請しました。

支給決定通知書が届いた

申請してから、約2週間が経過したころ、私あてに一通のハガキが送られてきました。

ハガキには「後期高齢者医療給付支給決定通知書」と記載されていました。

シールをめくると、「葬祭費」と記されています。

支給金額は3万円です。

私の口座へ振り込まれるようです。

もっとも、

私に振り込まれても、実際の葬儀費用の管理は代表相続人である妻ですから、

私の自由にはできませんが・・・

ですが、

この手続きは、2年間という時効があり、忘れてしまうともらえないものですから、

忘れずにやっておきたい手続きの一つですね(^^)/

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする