朗報!年金受給額が少ない母親の「高額介護合算療養費」が戻ってくる!

夫のマシュウです。

先日、亡き義父の平成30年度分の「高額介護合算療養費」が戻るという通知と

申請書が送られてきましたが、

続いて、今度は田舎の特養で暮らす私の母親にも同じ通知書が届きました。

はからずも、義父と母親の「二人の支給額」を同時に目にすることができ、

比較すると、

医療保険制度と介護保険制度の「自己負担額」に関係していることがわかりました(^^)

支給基準額の違い

送られてきた通知書を見ると、

被保険者の「所得区分」による基準額の違いで、

義父の場合は(自己負担額ー基準額56万円)=約9万5千円が戻りましたが、

母親は(自己負担額ー基準額19万円)=約3万7千円の戻りになるということです。

義父は年金所得が「厚生年金+国民年金」だったので、

介護施設の入所費用もすべてそこから賄えるほどでした(^^)

一方、母親は「国民年金だけ」だったので、

父親の年金と合わせて特別養護老人ホーム(特養)の費用を賄っていました💦

したがって「高額介護合算療養費」支給基準額も「所得区分」で決められ、

義父は「一般」の56万円が自己負担の限度で、

母親は「非課税世帯区分Ⅰ」の19万円が限度額となります。

非課税世帯区分Ⅰ

私の両親が実家で暮らしていた頃は、高齢ですからご多分に漏れず持病もちで

定期的に病院通いをしていました。ときには短期間の入院も・・・

その後の二人の人生が変わる転機は、母親が倒れた平成30年2月のこと!

翌3月、今度は父親も後を追うように入院!💦

この頃は、まだ二人で生計をひとつにする「同一世帯」でしたので支給基準額は56万円でした。

二人揃って入院してから、同年10月に日にちこそ違いますが、これまた二人揃うように

地元の特別養護老人ホーム(特養)に入所する運びとなりました💦

ですが、父親が先に特養に入所したことを期に、父親の住民票を特養に移し、

これにより母親は実家の「世帯主」になっていました。

結果、母親の所得は国民年金だけとなり「非課税世帯の扱い」

年金受給額が少ないため「非課税世帯区分Ⅰ」で支給基準額19万円が適用されました。

病院での支払いは100万円を超えたけど💦

一方で、病院にかかった費用はというと、

この間だけでも、入院に要した費用は二人分で優に100万円を超えていたんです💦

私は、当時、病院からもらったパンフレットで初めて医療費の支払いが限度額を超えた場合に「返還される制度」があることを知った次第です💦

このとき、これだけの高額医療費を払ったのだから、いくらかは戻ってくるんじゃないかと

地元の役場の保険福祉担当課に聞いたことがありました。

その担当者からは、役場でも医療費の集計をしているので、限度額を超えた場合はお知らせするようになっているのですがと言われ、

そのときに、医療保険制度とか介護保険制度についての「からくり」?を知ることとなりました。

会計年度

からくりのひとつは「会計年度」です。

暦年(1月~12月)では支払った医療費が100万円以上になっていても、

制度上の会計年度(8月~翌年7月)では、集計が異なってしまいます💦

両親が相次いで入院したのが2月ですから、医療費の合算は2月から7月までの半年間となってしまいます💦

8月からの医療費は、またリセットされちゃうんです💦

平成30年度分というのは、平成30年8月1日~令和元年7月31日までの期間のことをいいます。

対象外費用

もう一つのからくりは「支給の対象にならない費用がある」ということです。

いくら、二人合わせて100万円の医療費を支払ったとはいえ、

そのうちの差額ベッド代や食事代などは支給対象外だったのです(@_@)

結果として、二人で入院していたときの医療費の戻りはありませんでした😢

そして、今回、母親だけの少ない所得になって、低い基準額が適用されたことにより、

かかった医療費と介護費用から少しばかり戻ってくることになったのです。

いえいえ、いくら少ない額とはいえ、助かりました!!(笑)

早速、申請の手続きをします!

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