夫のマシュウです。
離れて住む両親についての「後期高齢者医療制度上の手続き」について、
先日、ひとつの「通知」がありました。
父親が特別養護老人ホーム(特養)に入所するということになって、先月、
私が地元の役場に赴き、父親の「住民票を特養に移動する手続き」をしました。
それによって「母親が実家の世帯主」となりました。
母親の「年間の収入は国民年金だけ」ですので、「住民税非課税世帯」に該当!
申請手続きにより、医療費の自己負担額などの「軽減措置を受けることが可能」となります。
父親の住民票移動手続きと同時に、母親の「高額療養費などの自己負担の限度額」を
変更していただくべく、「限度額適用認定証の申請の手続き」をしました。
その結果、新しい「適用区分の認定証」が届いたのです。
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証とは?
住民税非課税の世帯の人が、住所地の市町村に申請することにより「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(「認定証」)が交付され、外来診療を受けた時や入院の際に、この「認定証」を提示することにより「医療費が減額」されるというものです。
負担区分
高額療養費等の自己負担限度額の区分は「6つ」に分かれています。
★『現役並み所得者(現役Ⅰ、現役Ⅱ、現役Ⅲ)』
★『一般』
★『住民税非課税世帯(区分Ⅰ、区分Ⅱ)』
です。
このうち、申請により「認定証」が交付されるのは、住民税非課税の「区分Ⅰ」と「区分Ⅱ」に該当する人です。他の区分の人は保険証のみで適用されるので申請できません。
区分Ⅰ
世帯全員が住民税非課税である人のうち、次のいずれかに該当する人
★世帯全員の所得(収入じゃありません)がゼロ円の人
(公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)
★老齢福祉年金を受給している人
区分Ⅱ
★世帯全員が住民税非課税で「区分Ⅰ」に該当しない人
高額療養費の負担区分
高額療養費区分で、夫婦で同一世帯の区分が「一般」から、一人だけの世帯で住民税が非課税の「区分Ⅰ」になると、外来と入院それぞれ「自己負担額には大きな差額」が生じます。
「外来+入院」の自己負担限度額では、世帯単位ではありますが「一般」と「区分Ⅰ」とでは4倍近い開きがあります。
入院時の食事代など
食事代も、住民税課税世帯と非課税世帯とでは、1食当たりの負担額では「大きな差額」
がでます。
「一般」と「区分Ⅰ」とでは3倍以上の開きがあります。
毎日の積み重ねになると、この「差額は大きい」です。
高額介護合算療養費
その年の8月1日から翌年の7月31日までの1年間に支払った後期高齢者医療制度と
介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合に「超えた額を支給される制度」があります。この際の限度額にも住民税課税世帯と非課税世帯とでは「大きな差」があります。
母親の場合
区分Ⅰに認定
母親の場合は、申請手続きで、収入が国民年金だけですので、年金収入から公的年金控除80万円を適用すると「世帯全員の所得がゼロ円」に該当するので、
「区分Ⅰ」として認定されました。
有効期限
後期高齢者医療制度の1年間は、その年の8月1日から翌年7月31日までです。
後期高齢者医療保険証も毎年8月に更新となります。
したがって、「認定証」も7月31日までとなります。
これは「所得等に変化がない場合、毎年8月に自動更新」されることになります。
負担額の減少
「認定証」交付日以降の、高額療養費や食事代などへの適用となりますので、
11月以降の「軽減額」がいくらになるのかは、まだ未知数です。
今後は、この「認定証」を医療機関の窓口に提示するということになります。