夫のマシュウです。
父親が不動産登記の名義人になっていた実家の相続関係を法務局に相談したところ、
思いのほか「複雑」なものでした💦
父親が亡くなったとき、
不動産相続の権利者は母親、私、そして弟の3人が当事者で
当時、母親が相続登記して名義人になっていれば、
母親の死後は長男の私と次男が引き継ぐことになります。
どちらか一人が引き継ぐときは、
遺言書なんて残してませんから財産分割協議書で決めることになります。
このとき相続登記の手続きをしていれば簡単だったようです💦
父親と母親、そして子供の私と次男が一次相続というようですが、
そのときは家族分の登記簿謄本を集めるだけで良かったのです。
しかし
父親が亡くなった後も、母親が相続登記の手続きをしないできていました。
そのとき考えていたのは、恐らくは遅からず母親も亡くなるだろうから、
相続登記も二度手間なことをする必要はないだろう?と。
ですが、その考えが甘かった?💦
私と弟
それぞれが結婚して配偶者ができ子供も生まれました。
我が家は長男だけですが、弟夫婦には長男と長女、二人の子供がいます。
しかし、弟とその配偶者が相次いで亡くなりました。
そして今夏、母親が亡くなったことにより、相続関係が複雑さを増してしまいました💦
相続の権利を持つ人物が増えたのです。
母親が亡くなったことにより
不動産の相続登記を先送りすることができなくなってしまいました。
すると、登場人物がすっかり変わってしまいました。
以前、父親が亡くなったときに、
預貯金の相続で父親に関する登記簿謄本と除籍謄本を取り寄せていたので、
父親以外の足りないものをとりよせなければなりません。
★まずは母親の原戸籍(生まれてから結婚するまで)と除籍謄本。
★弟の田舎の実家を出たあと結婚してから死亡までの戸籍謄本と除籍謄本。
★弟の配偶者の生まれてから死亡するまで戸籍謄本と除籍謄本。
★それに、弟の子供二人(姪と甥)の戸籍謄本と住民票、そして印鑑証明書。
★これに、私の戸籍謄本と住民票、印鑑証明書です。
そういえば
以前テレビのワイドショーの空き家の相続対策の特集で、
相続登記をしないで放置していたところ、
いつの間にか相続の権利者が90人以上にも増えていたというのを見ていました。
そうなると、実家を処分するにしても全員の戸籍謄本を集めることも、
ましてや遺産分割協議が紛糾するのでは?などと心配してしまいます。
我が家の場合でさえ、権利者が増えるのですから
子供が多くて子や孫・ひ孫などと何代も先送りしてると大変なことになります💦
さあ!
気を取り直して、
相続関係者の名前と相続関係図を持って、市役所の戸籍係に行くことにします!
