
【法務局で不動産の相続登記の相談】その結果は?
義父の遺した「実家の土地・家屋の相続登記の手続き」については、ある程度、費用がかかっても、専門家の司法書士にお願いすると、楽で、手っ取り早いのでしょうけど、リタイアした私は、多少の苦労?は承知の上で(笑)、自分でやってみることにしました。義父の死後、「土地と家屋の所有権の移転登記」を済ませること・・・これが私の任務です!(^^)/
シニア夫婦が定年退職を機に人生のゴールインを迎えるその日まで思う存分楽しもうを合言葉にブログをはじめました。
義父の遺した「実家の土地・家屋の相続登記の手続き」については、ある程度、費用がかかっても、専門家の司法書士にお願いすると、楽で、手っ取り早いのでしょうけど、リタイアした私は、多少の苦労?は承知の上で(笑)、自分でやってみることにしました。義父の死後、「土地と家屋の所有権の移転登記」を済ませること・・・これが私の任務です!(^^)/
前回の報告で、義父の遺した「土地・家屋の相続登記」の手続きの際に、自分で用意しなければならない資料を、法務局のホームページにあるひな形を参考に揃えてみました。自分で用意する資料には、自分で作成しなければならない資料と、集めなければならない資料がありました。今回は、自分で用意することがどのくらい大変だったかを報告します。
義父の死から早いもので2カ月あまりが過ぎました。妻は、葬儀後、親戚の弔問の対応に追われたり、初盆には、田舎町にある一族のお墓の掃除、お参りに行ったりと慌ただしい日々でした。時折、亡くなる直前の痩せた父親の顏を思い出して泣いていることもありました。それでも、月命日を2回迎える頃には、生活リズムも以前と同じようなパターンを取り戻しました。
今回は、義父の他界により生じた「実家の土地と家の相続手続き」の件です。義父が所有していた家には義母がそのまま住み続けることになるため、相続人である義母と子2人とで「遺産分割協議」の結果、不動産を義母が相続するということになります。この場合「相続登記の手続き」を司法書士にお願いする場合はもちろん費用負担が発生!
身内の人が亡くなると、残された親族で解決しなければならないことが数多くあるものです。あわただしく葬儀が終わった後、役所関係への届け出など期日の決まっていることを処理していかなければなりません。ですが、これなどは、決まった事務手続きですから坦々とこなしていけば、それほど面倒なことではありません。問題は「故人の遺したものの扱い」です。
先日、私の母親あてに「年金生活者支援給付金請求書」が送られてきました。これは、10月の消費税増税に対応する政府の施策のひとつで、増税分を活用して、年金を含めた収入が一定額以下の高齢者の生活を支援するために始まった「年金生活者支援給付金制度」です。10月以降支給される公的年金に月額最大5千円が上乗せされるというものです。
先日、遠く離れて暮らす私の母親あてに、実家のある自治体から「プレミアム付商品券」購入引換券の交付申請書が送られてきました。このプレミアム付商品券というのは、国が進める施策の一環で実施されるもので、消費税率が10%に引き上げられることにより、消費に与える影響を緩和するとともに、地域の消費を喚起・下支えすることを目的に発行されるというものです。
私の両親は地元の特別養護老人ホーム(特養)のお世話になっているため、長男の私が実家や、両親に係る費用の支払いを任されています。今年の春先に、新年度の父親に係る「後期高齢者医療保険料額」の決定通知書と、納付通知書が届きました。年間の保険料額は12万5千円とあります。これを一括で払うもよし!10回の均等払いで、各月の納期限までに納めてもよしという通知!
私たち夫婦が「情報」を手に入れるのは、もっぱら「パソコン」や「スマホ」が頼り!必要なものを注文したり、旅の予約したりすることも、パソコンやスマホからです。私たちにとっては当たり前のツールではありますが、高齢者にとっては、とっつきにくい、今さら覚えられないと、敬遠してしまう「ブラックボックス」なのかもしれません。なかには使いこなす高齢者の方もいますが・・・
この夏、義父が他界して、もうじきふた月・・・妻アンも日常を取り戻しつつあります。(私の居ない所で、涙をこぼしているかもしれませんが)今日も、鼻歌交じりで家事をしています(^^)/ そんなある日、本州に住む義父の弟で80歳になる叔父から電話がかかってきました。もちろん叔父には、いの一番に電話で知らせ、悲しみを分かち合っていました。その時に、いつか、お参りに伺うとの話もありましたが、こちらもいろいろ取り込んでいるので落ち着いてから都合の良い日を連絡することにしていたのです。